ながの不登校を考える県民の会 会則

 

(名称)

第1条 本会は、「ながの不登校を考える県民の会」と称します。

 

 

(事務局)

第2条 本会の事務局は、上伊那子どもサポートセンター内に置きます。

 

 

(目的)

第3条  「不登校」「ひきこもり」等の子どもたちの「最善の利益」とは何かを考えながら、様々な活動を通じて、すべての子どもたちが幸福に生きられる社会を目指します。

 

 

(事業)

第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

 (1)不登校を考える県民のつどいの開催

 (2)情報の収集と発信

 (3)行政への提言 官民共同の政策作り

 (4)その他目的を達成するための事業

 

 

(会員及び構成)

第5条 本会は、目的に賛同し、会員登録をした個人や団体などによって構成されます。

 

 

(組織)

第6条  本会には、役員会を置き、役員は会員の中から選出します。

 

  2 本会には、事業の目的に対応した専門部会を置くことができる。

 (1)つどい運営部会

 (2)広報部会

 (3)政策部会 ほか

 

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置きます。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  2名以内

 (3)事務局長  1名(会計を任命する)

 (4)専門部会長  各部会1名

 (5)監事   2名

 

 

(役員の選出)

第8条 役員は、会員の互選により選出します。

 

 

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1)会長は、本会を代表し、会務を統括します。

 (2)副会長は、会長を補佐します。

 (3)事務局長は、全体会ならびに役員会で決定したことを中心となって進めます。

 (4)専門部会長は、役員会と協議の上、事業を遂行します。

 (5)監事は、本会の事業及び会計を監査します。

 

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とし、再任は妨げません。ただし、欠員により就任した役員の任期は前任者の在任期間とします。  

 

 

(会議)

第11条 本会の会議は、全体会、役員会、専門部会とします。

 

2 全体会は、必要に応じて開催します。

3 役員会は、必要に応じて開催します。

4 専門部会はそれぞれ、必要に応じて開催します。

5 全体会および役員会は会長が、専門部会は部会長が招集します。  

 

 

(全体会)

第12条 全体会は、次の事項を審議決定します。

 (1)事業報告ならびに決算の承認に関すること

 (2)事業計画ならびに予算の承認に関すること

 (3)役員の人事に関すること

 (4)会則の改正に関すること

 (5)各事業に関すること

 (6)その他必要なこと  

 

 

(役員会)

第13条 役員会は、次の事項を審議決定します。

 (1)全体会に付議すべきこと

 (2)全体会の承認を得た予算ならびに事業計画の執行に関すること

 (3)役員会の構成員は、第7条の(1)から(4)までとします。 但し、役員が必要とする会員を役員会に出席させることができる。

 

 

(運営費)

第14条 本会の運営は、事業収入、委託金、助成金、寄付金等をあてます。

 

 

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

 

 

 

附則 本会則を平成24年6月6日制定。

本会則を平成26年5月6日改訂。